【ドライバー必見!駐車禁止違反】気になる違反点数や反則金は・・・?

令和3年の交通違反取締件数ランキングTOP10にもランクインしている駐停車禁止違反。

「ほんの数分だから…」と油断したときに、

駐禁を切られた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、都市部を走るドライバーにとって、駐禁はとても大きな問題となっています。

本記事では駐車禁止場所や駐禁後の流れ、違反点数・反則金などについて、詳しく解説していきます。

~目次~
・駐車禁止違反(駐禁)とは
・駐車と停車の定義
・駐車禁止場所
・駐車禁止違反になった後の流れ
・反則金と違反点数
・駐車禁止違反の巡回、取締
・最後に

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◎駐車禁止違反(駐禁)とは?

そもそも、駐車禁止違反は「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2つに分けられます。

・放置駐車違反
 運転者が車から離れていて、すぐにその車を動かせない状態のことを指します。
 駐車禁止違反のほとんどが、この放置駐車違反といわれています。

・駐停車違反
 運転者が車のそばにいて、すぐにその車を動かせる状態で、
 駐車禁止場所に継続的に停車しつづける状態のことを指します。
 
2つの違いは「車のそばに運転者がいるか、いないか」という点です。
違反の種類によって、後述する反則金等も異なってきますので、
駐車禁止違反は2通りある、ということを覚えておいてください。

◎駐車・停車の違いは?

意外と知られていない「駐車」と「停車」の違い。
ここでは、それぞれの正しい定義をご説明します。

駐車とは、車が断続的に停止することで、以下の状況が該当します。
①客待ち・荷待ち
②5分を超える貨物の積み下ろし
③故障などによる停止
④運転手が車から離れており、直ちに運転できない状態

一方、停車とは、車が短時間停止することで、以下の状況が該当します。
①人の乗り降りのための停止
②5分以内の貨物の積み下ろし
③運転者が車のそばにいて、直ちに運転できる状態

貨物の積み下ろしは、5分を境に駐車・停車を区別できますが、
基本的に、何分以上が駐車、何分未満が停車、といった定義はされていません。
違いを理解して「知らなかった…」という状況をなくし、違反防止に努めましょう。

◎駐車禁止・停車禁止場所って?

前の項目で、駐車と停車の違いをご説明しましたが、
本項では、駐車・停車が禁止されている具体的な場所について解説します。

駐車禁止場所
①駐車禁止の標識や標示などによって駐車が禁止されている場所
②火災報知機から1m以内の場所
③車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所
④道路工事の区域の端から5m以内の場所
⑤消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
⑥消火栓、指定消防水利の標識や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所

停車禁止場所
①駐停車禁止の標識や標示のある場所
②トンネル
③軌道敷内
④坂の頂上付近、勾配の急な坂
⑤交差点とその端から5m以内の場所
⑥道路のまがり角から5m以内の場所
⑦横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
⑧踏切とその端から前後10m以内の場所
⑨安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
⑩バス・路面電車の停留場の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)

全体を通して、車を止めることで他の人の迷惑になったり、事故の発生が高まる地点が、
駐車禁止場所・停車禁止場所として定められていることが分かります。
標識・標示がなくとも、上記の場所には車を止めないよう注意してくださいね。

◎駐禁になったら何をするの?

駐禁と見なされた場合「駐停車違反」と「放置駐車違反」で、その場の対応が異なります。

駐停車違反の場合は、運転者が車のそばにいる状態ですので、
警察官・監視員からの指示に従い、速やかに車を移動します。

放置駐車違反の場合は、運転者が車から離れている状態ですので、
フロントガラスに確認標章が取り付けられます。

その後の流れは「駐停車違反」「放置駐車違反」ともに同じです。
違反措置として、違反をした運転者が特定できる場合は、
いわゆる青切符が切られ、行政処分点数が科されます。

同時に、反則金の納付書が交付されるため、納付書に沿って速やかに反則金を納めましょう。
ここで反則金を納めないと起訴対象となり、刑事事件に発展する恐れもありますので、
納付忘れがないよう、十分注意してください。

◎反則金と違反点数は?

最も気になる、反則金と違反点数。
違反した際の措置は「放置駐車違反」と「駐停車違反」で異なりますし、
駐車場所や車の大きさによって、負担する金額、科される点数も変わってきます。

違反を繰り返し反則金の納付が続くと、金銭的な負担も大きくなります。
反則金や科せられる点数を把握して、駐車・停車場所は慎重に選びましょう。

◎駐禁の巡回・取締りについて

ここまで駐禁について説明してきましたが、
一体、取締りは誰がしているのか、どこで頻繁に行われているのか、皆さんはご存知ですか?
本項では、駐禁の巡回・取締りについて、よくある疑問3点を解説していきます。

①誰が取締りをしているの?
 駐車禁止違反の取締りは、主に、警察官・交通巡視員・駐車監視員が行います。
 交通巡査員とは、警察官とともに交通整理や違反取締りを行う人たちの総称です。
 駐車監視員とは、警視庁に委託されて違反取締りを行う人たちのことであり、
 彼らは警察官・交通巡査員とは違い、民間企業に所属しています。
 取締りを行うのは警察官だけではありませんので、注意してください。

②取締りが多い場所は?
 駐禁の取締りは警察署長が作成した「ガイドライン」に沿って行われます。
 このガイドラインには取締りを実施する場所が明記されており、
 住民の意見、110番等の要望や苦情、交通事故の発生状況などをもとに作成されています。
 イベントなどの理由により、ガイドライン以外の場所で取締りを行うケースもあります。
 車・バイク・人が多い場所では、巡回が強化されていると思ってください。

③土日は取締りがないって本当?
 取締りは平日のみと思われがちですが、土日祝日も実施されています。
 油断して違反切符を切られないようにしましょう。

最後に

今回は、運送業に従事する方、誰もが直面する「駐車禁止違反」について取り上げました。

点数の減点が続くと、最悪、免停となってしまうケースもあります。

駐車禁止違反は、正しい知識を身に着けておけば、防止することができます。

配達などで駐車・停車場所を確保する際は、油断せず、ルールを守るようにしましょう。

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